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告発概要

「日本の保護犬猫の未来を考えるネットワーク」として、ピースウィンズジャパンを動物愛護法違反で告発しました。

 

2019年6月4日、福山区検察庁に書類送検されたことに伴い、以下の告発概要の内容を、若干詳細なものに差し替えました。

告発概要
告発の主旨
被告発人らの下記告発事実記載の行為は、動物の愛護及び管理に関する法違反(同法第44条1項、2項、第48条2号)に該当するものと認められるので、 捜査の上、被告発人らを厳重に処罰されたく告発する。
告発の事実
 
第2 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」)違反の事実

 

1 動物の状況

 ピースワンコは、広島県神石高原に本部があり、行政が収容した犬を引き取り、保護し、里親に渡す事業を行っている。2012年夏に神石高原町内で犬の引き取りを開始し、2016年4月からは、広島県内で殺処分対象となった犬の全犬引き取りを始めた。ピースワンコのホームページによれば、毎週20~30頭の引き取りを続けている。資金としては、神石高原町のふるさと納税も使用している。

 犬の収容施設であるシェルターは大きく4つに分かれている。そのなかでも最大のシェルターである神石高原町内のスコラ高原シェルターでは、2017年6月の時点で約900頭、2018年1月の時点で1400頭の犬が収容され、過密収容状態であった。10畳ほどの場所に20頭以上が収容される部屋もあり、劣悪な環境であった。犬の9割以上は雑種であり、人に慣れていない事実上の野犬であった。スタッフ数は7~8人程度であり、到底手の行き届いた世話ができる状態ではなかった。

 犬舎の床はペンキが塗られ、ドックランは土のため、どの犬も爪が通常の2倍くらい伸び、爪の損傷も多かった。餌は1日1回、直径30センチメートルくらいの皿を20頭につき3つ程度置くだけであった。そのため、餌の取り合いになり、満腹にならない犬もいた。

 そのような収容状態の中で、少なくとも平成29年8月から平成30年1月までの間に毎日1~2頭が死亡し、月に約30頭が死亡していた。死亡原因の多くは集団リンチによる外傷性ショック、失血死などであった。

 狭い犬舎に閉じ込められ劣悪な環境にある犬たちは、極度のストレス状態にあり、弱い犬を集団で攻撃し、噛みつくなど攻撃していた。攻撃された犬は、犬の急所である首や内股などを噛まれ、深さ3~4センチの深さの傷となり、頸動脈に穴が開いていたこともあった。他の犬たちから強く圧迫され死亡する個体もいた。

 また、ピースワンコは、収容した犬の不妊・去勢手術を基本的に行わない方針をとっていることでも有名であり、スコラ高原シェルター内では子犬もよく生まれおり、子犬は、寄生虫や原虫の感染で死亡していた。また、夜に出産があった場合、血の匂いのする子犬は過密状態の犬舎の中で他の犬に食べられてしまうこともあり、その場合は、朝になると肉片のみ犬舎に残っているという状況であった。

 2018年1月までは、スコラ高原シェルター内には、外科の器具はなく、犬のけがの処置を行なうことはできない状況であった。処理をする場合は、自動車で市街地の動物病院に自動車で犬を運ぶ必要があり、付き添った獣医師は、いったん出かけると自動車で24時間戻らないこともあった。

また、収容されている犬の数に比べ職員数が絶対的に足りないため、職員の犬への扱いが乱暴になる例も日常的に見られた。

3 動物愛護法違反について

 

(1)動物愛護法第44条1項では、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は2年以下の懲役または、200万円以下の罰金とする。前述のように、シェルター内は、行政からの毎週の犬の引き取りにより慢性的に過密状態にあり、不妊去勢しないことによる子犬の出産もあり、日常的に犬同士の集団リンチによる死亡や子犬の死亡がおきていた。

被告発人らは、このような犬同士が殺しあう過密状況を作出しており、そのことを認識しながら新たな犬を受け入れ続けていた。そのため、少なくとも平成29年8月から平成30年1月までの間に、約180頭の犬が死亡した。被告発人らには、犬が死んでもかまわないという未必の故意が認められ、被告発人らの行為は、犬をみだりに殺し、傷つける行為に該当する。

(2)また、犬を「健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」「疾病にかかり、負傷したものの適切な保護を行わないこと」は動物愛護法第44条2項の「虐待」にあたり100万円以下の罰金となる。

被告発人らはスコラ高原シェルターで犬の過密収容の状態を作出し、餌も十分に与えず、犬たちは集団リンチで死亡に至りるという「健康・安全が困難な場所に拘束」されたといえる。また、シェルター内には、適切な外科器具もなく怪我をしても適切な治療も行えない状況であったのであるから「負傷したものの適切な保護を行え」なかったことが日常であったと言える。このような被控訴人らの行為は「虐待」にも該当する。

第3 結論

 以上の事実に鑑みれば、被告発人らの行為は、告発の趣旨記載の犯罪に該当するのは明らかである。

 被告発人らは、すでに狂犬病予防法違反で書類送検されているが、それとは異なる法益を保護する動物愛護法違反としても悪質である。

 被告発人らは現在も行政からの犬の引き取りを続けており、状況の改善の気配は見られないため、現在もこのような犬たちの悲惨な状況は日々続いていると思われる。そのため、被告発人らの動物愛護法違反での厳重な処罰を求め告発するものである。

以上

Team
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